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ライフシーン編
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死亡した

埋葬料

本人が死亡したときには、本人によって扶養されていた遺族に埋葬料が、被扶養者である家族が死亡したときには本人に家族埋葬料が支給されます。
また、家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。

法定給付
本人の死亡 埋葬料(費) 50,000円を家族に支給
※埋葬費の場合は埋葬料の範囲内で実費を支給
家族の死亡 家族埋葬料 50,000円を本人に支給

手続き

  • 提出先:各会社の人事担当部門
  • 埋葬料(費)請求書
    • 添付書類:死亡に関する証明書類(死亡診断書、埋葬許可証等)の写し

被保険者が亡くなったときの手続き

健康保険の資格喪失について、ご家族の方に提出していただく書類はありません。
保険証の返却については事業主から説明いたします。

被扶養者が亡くなったときの手続き

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