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個人情報保護規程
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個人情報保護規程

個人情報への取り組みについて

2003年5月に「個人情報の保護に関する法律」および2013年5月に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が成立し、企業や健康保険組合の個人情報の取り扱いに関する義務が課せられています。当健康保険組合では、個人情報の保護について以下のような考えのもと、取り組みをすすめていくことをお知らせします。
健康保険組合は、健康保険法が定める目的「労働者の業務外の事由による疾病、負傷もしくは死亡または出産およびその被扶養者の疾病、負傷、死亡または出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする」に沿って事業を行っています。また、健康保険法では、「保険者は、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者およびその被扶養者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない」とも規定されています。
このように当健康保険組合は、被保険者やその家族(以下「加入者」という)の病気やケガの治療費をみるだけでなく、出産や死亡したときの費用も補助し、病気やけが、出産のため一時的に収入がなくなった場合には生活費への補助をします。さらに、加入者の健康の保持増進のために健康教育、健康相談、健康診査など必要な事業も行っています。
加入者の個人情報は、当健康保険組合が以上のような事業を行い、加入者に対しサービスを提供していくためにはなくてはならないものであり、その情報を安全に保管し、取り扱うことを最大の課題と認識し、事業活動にかかわる全役職員および関係者に徹底していきます。
また、当健康保険組合では、以下の各項に掲げた事項を常に念頭に置き、加入者などの個人情報保護に万全を尽くすことに努めていきます。

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