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個人情報保護規程
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個人情報保護規程

同意項目の確認

当健康保険組合の給付関係や医療費通知等は現状でも個人情報の保護は遵守されており、法施行後も実施内容に変更はありませんが、加入者の同意が必要となるため、下記項目について、事前に同意をいただき、現状の枠組みを維持し、サービスの低下にならないように努めます。

  1. 高額療養費を本人の申請に基づかずに 事業主経由で支給すること
  2. 付加給付を本人の申請に基づかずに事業主経由で支給すること
  3. 出産育児一時金等現金給付を事業主経由で支給すること
  4. 医療費通知を世帯まとめて行うこと

同意を得る方法は加入者一人ひとりに通知し、一人ひとりから文書で同意を得る方法(=「明示の同意」)と、通知に対して、同意しない人のみが申し出を行い、申し出がなかった人は同意したと見なす方法(=「黙示の同意」)とがあります。上記項目については当健康保険組合での負担が膨大にならず、かつ、加入者にとっても合理的と判断される「黙示の同意」によることとしました。上記について同意できない場合は、被保険者証の記号番号、氏名および理由を記載した文書により、当健康保険組合へ申し出てください。申し出がなかった場合は「黙示の同意」があったものと見なします。

共同事業実施項目の確認

個人情報保護法では、「他の事業者と共同で事業を行う場合は、共同事業として実施する事業を明確にし、その内容をあらかじめ本人に通知するか、または、他の取り得るべき広報手段を用いて継続的に公表しなければならない」と定められています。
個人情報保護法の定めに基づき、実施している共同事業について下記のとおり公表します。

高額医療給付に関する交付金交付事業

「高額医療給付に関する交付金交付事業」は、健康保険法附則第2条に基づき、健康保険組合連合会(以下「健保連」という」)と健康保険組合が共同で実施している事業です。
 この事業は、当健康保険組合に高額な医療費が発生した際、その費用の一部が健保連から交付されるものです。交付申請にあたっては、「診療報酬明細書」(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という)の写しおよび当該レセプトにかかる患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記載した「交付金交付申請総括明細書」を健保連・共同事業一課に提出することとなっています。健保連では、これを交付申請の審査・決定ならびに高額医療費の分析等(高額医療費の動向に関する記者発表のための基礎資料)に利用しています。
 また、健保連におけるデータ取扱者については、高額医療交付事業担当者および共同事業一課長、データ処理委託業者(財団法人 社会経済生産性本部・社会情報システム部)となっています。さらに、データ保有期間については、申請の時効の扱い等の関係上、レセプトのコピーについては1年程度保存し、その後イメージデータ化したものを4年程度保存しています。
 なお、レセプトデータ等の管理責任者の氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者氏名は次の通りです。
住友ファーマ健康保険組合 大阪府大阪市中央区道修町2-6-8
 理事長 山本 昌紀
 管理責任者 常務理事
健康保険組合連合会 東京都港区南青山1-24-4
 会長 宮永 俊一
 管理責任者 組合サポート部 部長

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