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受診編
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医療費が高額になる

高額療養費

手術や入院などで医療費の支払いが高額になった場合に、一定額(自己負担限度額負担)を超えた分が高額療養費として払い戻されます。

法定給付
医療費の3割
自己負担限度額 高額療養費(家族高額療養費)
として払い戻し
自己負担限度額
区分 標準報酬月額 自己負担限度額
83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
53万円以上83万円未満 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
28万円以上53万円未満 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
28万円未満 57,600円
低所得者※ 35,400円
  • ※低所得者とは、市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。
  • ※入院時の食事療養に要した費用は、高額療養費の対象となる費用に含まれません。
  • ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。

請求の手続きは原則不要で、支給の時期は診療月のおおよそ3ヵ月後になります。
算定は(1)各診療月ごと、(2)1人ごと、(3)各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に行われます。

医療費が高額になると見込まれる場合は、事前に限度額適用認定証の交付を受けておけば、医療機関での支払いが自己負担限度額までで済みます。

医療費の窓口負担を限度額までにとどめたい

事前に健康保険組合へ申請し、限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示します。
証に記載された所得区分(ア~オ)に基づき、医療機関で自己負担限度額が計算されます。
保険薬局や指定訪問看護事業者にも適用されます。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

  • 提出先:健康保険組合
  • 健康保険限度額適用認定申請書

当健康保険組合の付加給付
合算高額療養費
付加金
(本人・家族)
合算高額療養費が支給される場合に、その自己負担額の合計額(合算高額療養費および入院時食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)から1件当たり20,000円を控除した額(500円未満は切り捨て)が支給されます。
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