平成30年8月から高額療養費に係る高齢者の自己負担限度額について「現役並所得者」の区分が細分化されます。
また一般における外来自己負担限度額は、18,000円に引き上げられます。(対象年齢:70歳以上)
<区分の細分化に伴う変更点>
標準報酬月額28~83万円未満の方が高額療養費に該当した場合、窓口支払額を自己負担限度額までとするには
高齢受給者証に併せて限度額適用認定証の提示が必要となります。(限度額適用認定証の提示が無い場合は後日
差額が払戻しされますが、一旦、標準報酬月額83万円以上の区分で支払うこととなります)
参照リンク: 医療費が高額になる(限度額適用認定証)、 70歳以上になった