2025年10月1日以降の届出分から、厚生労働省からの通知に基づき、19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く)については、被扶養者として認定される年間収入の上限が130万円未満から150万円未満へ引き上げられます。
※学生であるか否かに関わらず、年齢のみで判断されます。
※年齢要件は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日に年齢が加算されることにご留意ください)。
2025年09月30日
2025年10月1日以降の届出分から、厚生労働省からの通知に基づき、19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く)については、被扶養者として認定される年間収入の上限が130万円未満から150万円未満へ引き上げられます。
※学生であるか否かに関わらず、年齢のみで判断されます。
※年齢要件は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日に年齢が加算されることにご留意ください)。