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お知らせ
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さようなら!「健康保険証」(12/1) ~ご対応依頼~

2025年08月22日

「マイナ保険証」の利用が基本となり、12/1までが経過措置期間とされている従来の「健康保険証」は、12/2から利用できなくなります。 

つきましては、次のご対応をお願い致します。


12/2以降に、従来の「健康保険証」は各自で破棄して下さい。

 クレジットカードの処分と同様とお考え下さい。失効後の「健康保険証」は健保では回収致しません(12/1までに健保を脱退の方は返却が必要です)。


、「マイナ保険証」をお持ちでない方は、ご準備下さい。

(1)マイナンバーカードを入手する。(役所は混雑してゆきますので早めのご対応をお勧めします)

(2)マイナンバーカードに保険証の利用登録を行う。

(3)医療機関を受診の際、利用できることを試してみる。(保険証の紐づけはマイナポータルでも確認できます。)


、「マイナ保険証」をご利用中の方は、継続してご利用下さい。

  マイナンバーカード、電子証明書の有効期間にはご注意下さい。有効期限の2~3カ月前に、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から「有効期限通知書」が郵送されます。


4、10月末頃になっても「マイナ保険証」がない方(マイナンバーカードをお持ちでない方、保険証利用未登録の方)には、「資格確認書」を、11月中に健保からご自宅へ送付します。申請は不要です(職権交付)。

 「資格確認書」はハガキサイズの紙材質で有効期限付です。大切に扱って下さい。「資格確認書」は、不要になりましたら、健保への返却が必要です。


※ 9/30(火)12:30~ の何レク(社内web)にて、改めて、この度のご準備と確認について、ポイントを解説致します。

健保名称バー.png
~ FAQ ~

Q1. 「マイナ保険証」を持っているが、念のために「資格確認書」も交付して欲しい。

A1. 「マイナ保険証」をご利用頂ける状態の方には、「資格確認書」は交付できません。「マイナ保険証」を紛失した場合や、医療機関の受診に「マイナ保険証」の利用が困難で、資格確認に介助が必要な方等には交付致します。


Q2. 被保険者は「マイナ保険証」を持っているが、被扶養者は持っていない場合、「資格確認書」は交付されないか?

A2. 「マイナ保険証」をお持ちでない方に限定して、「資格確認書」を交付します。


Q3. 子どもが学校行事参加にあたり、保険証の代わりの提出が求められた。

A3. 「マイナポータル」(「マイナ保険証を利用できる方」)又は「KOSMO web」からダウンロードした「資格情報のお知らせ」を印刷してご提出ください。 


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