1、被扶養者に収入がある場合
当健保にご加入しているご家族(被扶養者)の年間収入額は、130万円未満(60歳以上や障がい者は180万円未満)の収入条件を満たしている必要があります。
この扶養状況は変化することがあるため、扶養条件に合致しなくなった場合は被扶養者から削除を行う必要があります。
一方、厚生労働省保険局保険課長通知(R5.9.29)により、『一時的な収入の増加がある場合には、これらに加えて、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な認定を可能とする。』ことが示されています。
本件に該当する場合は、毎年夏頃行っているご家族の資格確認調査(検認)の時に確認いたしますので、案内をお待ち下さい。
2、ご夫婦で共同扶養されている被扶養者がいる場合
ご夫婦で社会保険に加入されている場合は、お子様の主たる生計維持者がどちらか(どちらの収入が多いか)をご確認下さい。
以上、ご家族が2023年分の「源泉徴収票」を入手した際や、確定申告時には、年間収入額をご確認下さい。ご不明な点がございましたら、健康保険組合(冠野)までご連絡ください。